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住宅を購入する際にかかる税金とは?

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住宅を購入する際は、つい建物本体の価格にばかり気を取られがちです。
しかし、それ以外にも融資手数料や各種税金などのお金が必要になるので、注意が必要です。それらもふまえて資金計画を立てておくことで、住宅購入がスムーズに進みます。

■住宅購入の際にかかる税金

住宅の購入時に発生する税金には、次のようなものがあります。

・印紙税

支払時期 建設工事請負契約、売買契約、住宅ローン契約(金銭消費貸借契約)など、各種契約の締結時。
納税額 契約書の金額に応じて決められており、国税庁のHPにて確認可能。
※平成30年3月末までの建築請負契約の場合、1千万円以上5千万円以下の契約書で1万円。金銭消費貸借契約の場合、1千万円以上5千万円以下の契約書で2万円。

・不動産取得税

支払時期 不動産取得後、半年から1年半の間に都道府県から納税通知書が届き、金融機関にて納付。
納税額 土地:固定資産税評価額×標準税率4%
建物:固定資産税評価額×標準税率4%
※ただし平成30年3月末までは特例にて、土地及び住宅の税率は3%に軽減。さらに宅地の課税標準額は同じく特例にて1/2。
※新築住宅およびその敷地は、一定の要件を満たせば下記の計算式にて税額を算出。
土地:(固定資産税評価額 - 1,200万円) × 3%
建物:(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) - 控除額(下記AかBの多い金額)

・登録免許税

支払時期 登記時
納税額 土地の所有権移転登記:固定資産税評価額×2%
※ただし平成31年3月末までは特例にて1.5%。
建物の所有権保存登記:固定資産税評価額×0.4%
※ただし新築住宅については、一定の要件を満たせば特例にて0.15%。

・消費税

土地は消費されてなくなるものではないため、土地代には消費税がかかりません。建物代金に対してのみ課税されます。さらに住宅ローンの手数料や仲介手数料、登記を依頼する際の司法書士報酬などにも消費税がかかります。

消費税が8%に引き上げられた際、住宅取得時の負担が大きくなることから一定の要件を満たせば「すまい給付金」が受け取れるようになりました。消費税率が10%に引き上げられた場合、この給付額も拡大されますされる予定です。

■住宅購入後の税金

住宅を購入する際だけでなく、購入後に定期的にかかってくる税金もあります。住宅ローンの返済額を決める際は、これらの負担も考慮して資金計画を立てましょう。

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・固定資産税

土地や建物といった不動産を所有する人に対して、市区町村が毎年課税する税金です。固定資産税評価額に対し、一定の税率(標準税率1.4%)が課せられることになっています。

・都市計画税

区画整備事業など、都市計画に必要な費用にあてるため、都市計画区域内にある不動産に限って課税される税金です。0.3%が制限税率となっており、固定資産税と同時に徴収されます。

■まとめ

住宅は金額が大きいため、税金の負担も大きくなります。これらの費用を盛り込むことが、資金計画成功のコツといえるでしょう。

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